大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)551 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小松崎信、同竹内清の上告理由第一点、第二点、上告代理人池留三の

上告理由第一点、上告代理人小薬正一、同柏崎正一の上告理由、上告人Aの上告理

由について。

所論はいずれも、要するに、本件土地賃貸借契約は昭和二一年一二月三一日より

区画整理施行日までを期間とする一時使用のためのものであるとした原審の判断を

非難し、原判決には借地法九条の解釈適用を誤つた違法があるというに帰する。し

かしながら、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、右の原審の判断は

正当として是認することができる。所論のような権利金代りの寄附があり、かつ賃

料の増額が行なわれたとしても、右の判断に消長はないものと解すべきである。し

たがつて、原判決には所論の違法はなく、これと異なる見解を主張する論旨は、す

べて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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